
媒介契約から売買契約までの流れをご説明いたします。
不動産の価格設定がすみましたら、次は媒介契約に進みます。これは不動産の売却活動を依頼するためのものです。媒介契約には三つの種類があります。一つは専属専任媒介契約です。これは自分が依頼した業者以外の会社に重ねて、売買の媒介をお願いすることができないものです。加えて依頼した会社が探索した相手以外と売買の契約をすることもできません。また一週間に一度以上近況報告する義務があります。二番目に専任媒介契約というものがあります。これは自分が売買を依頼した業者以外には媒介を頼めないものです。最後に一般媒介契約があります。これは売買の依頼を複数社に頼むことが出来ます。これには近況報告の義務はありません。
活動方法はそれぞれの不動産会社で違いますが、一般的にはホームページに掲載したり、購入を希望している方に紹介したり、チラシや広告にしたり住宅情報誌に入れてもらったりします。多くの方の目にはいるように、その他にも相談会や展示会にも提示したり、店舗前にパネルを作って展示する方法もとられています。不動産が全国ネットワークのものでしたら、そのネットワークを生かしていろんな地域にも情報が発信できるようなシステムになっています。
ふさわしい購入希望者が決まりましたら、希望者は不動産購入申込書を提示します。それを受けとりましたら、具体的な価格設定や条件の話し合いが出来るようになります。両者の意見が一致したところで、物件の再調査をします。後になってトラブルがないようにきちんと行ってもらいましょう。調査内容としましては、雨漏りがないか、エアコン、給湯設備の不具合がないかなどを含んだ現地調査と法務局と役所調査をします。問題がなければ、不動産売買契約書にサインして、売買が成立します。この際に手付金を受け取ることになります。