
知っておきたい不動産用語を一部紹介いたします。
毎年10月頃に公表される土地の標準価格を基準地価格といいます。これは、都道府県知事が、毎年七月一日現在のおける各都道府県内の土地の価格を計算し公表します。これを基にして、土地取引の価格審査を行います。調査の対象は公示価格(都市計画区域内だけ)とは違って、全国的に行われます。それでどこの土地の売買でも、こに基準地価格をもとにして計算できます。
地役権とは、自分の土地の便宜を図るために、他の人の土地を利用する権利をさします。この特徴は、他人の土地を全部使うのではなく一部を利用させてもらうので、地上権や小作権とは違います。高圧電線のしたにも地役権はあります。また自分の土地と公道の間にある他の人の土地を通行させてもらうときとか、他の人の土地を通って川や水を引くとか、自分の家にも光が入ってくるように、隣接地には一定の高さの建物を建てさせないなどがあります。
不動産の売買契約に付けることができる条項です。買主が金融機関からお金を借りれない場合は、契約打ち切りにできる特約です。契約書には、金融機関名、貸しいれ希望額、期日などが書かれています。これは買主を保護するためのもので、キャッシュ払い以外のほとんどがローン条項を付帯されます。ただし、買主がわざと融資を受けれないようなことをするなら、債務不履行になり賠償責任問題になります。